船橋会会則(令和3年6月5日一部改正)
第1章 総 則
第1条
本会は船橋会と称し、事務所を世田谷区船橋1丁目40-6に置く第2条
本会は船橋1丁目、2丁目、3丁目、4丁目(30を除く)の全域、7丁目(8-1、8-2を除く)全域の住居者、会社、事務所等並びに本会の趣旨に賛同する者を以て組織する第2章 目 的
第3条
本会は会員相互の理解と協調により安全安心な住み良い町づくりを目的とする第3章 事 業
第4条
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う1.行政機関との協議、連絡、情報、周知に関する事業
2.防火防災に関する事業
3.防犯に関する事業
4.環境、衛生に関する事業
5.福祉、厚生に関する事業
6.女性部による各種関係団体との連携事業
7.その他本会の目的を達成するに必要な事業
第5条
本会の事業達成のため次の部会を置き状況により増減する防火防災部会 防犯交通安全部会 環境衛生部会
健康福祉部会 女性部会 広報部会 交流事業部会
第4章 役員及び任期
第6条
本会に次の役員を置く会長1名、副会長、理事、監事、部長、組長
2.役員のうち会長、副会長、理事を常任役員とする
第7条
会長の選出は総会に於いて互選により選出する常任役員及び監事は会長が推薦し総会の承認を得る
組長は組員の互選により定める
部長はその部の組長の推薦により定める
第8条
常任役員及び監事の任期は2ヵ年としその他の役員の任期は1ヵ年とする
但し再任を妨げない
期の中途に於いて補充した役員の任期はその残存期間とする
第5章 機 構
第9条
会議は次の通りとし会長が招集する1.定時総会 2.常会 3.役員会 4.監事会
2.総会、常会は常任役員並びに部長で構成し、役員会は常任役員で構成する
3.監事会は監事及び会長並びに会計担当役員で構成する
第10条
定時総会は毎年5月に開催し予算、決算、事業、役員の選出、その他重要事項の審議する会長が必要と認めた場合には臨時に総会を開催できる
第11条
常会は原則として月に1回程度開催し、役員会は会長が認めた都度開催する弟12条
本会の議事は出席者の過半数を以て決定する第6章 運 営
第13条
本会の運営は会費及び助成金その他の収入を充当する第14条
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする第15条
会費は1世帯、1事業所単位、年会費として集金する(途中退会においても返金はしない)第7章 附 則
第16条
本会則の改訂は総会出席者の過半数を以て決定する第17条
1.この会則は平成16年4月1日、一部改正し、同日より実施する2.この会則は平成19年5月7日、一部改正し、同日より実施する
3.この会則は平成20年5月7日、一部改正し、同日より実施する
4.この会則は平成21年5月10日、一部改正し、同日より実施する
5.この会則は平成22年5月10日、一部改正し、同日より実施する
6.この会則は令和3年6月5日、一部改正し、同日より実施する
(ご参考)自治会・町内会とは?以下のリンク先を参照
地方自治法第260条の2